
訪問看護事業
訪問看護の利用者
介護保険対象者
・要介護認定の申請を行い、要介護者または要支援者の認定を受け、主治医が訪問看護の必要を認めた人
・要介護者1から5の認定者は、ケアマネジャーが、要支援者1と2の認定者は、地域包括支援センターがケアマネジメントをしてかかりつけ医の訪問看護指示書が交付され、訪問看護の利用が始まる
要介護認定の申請ができる人
1)第1号被保険者(65歳以上)
2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病がある人」
医療保険対象者
・介護保険未申請者
・介護認定非該当者
・40歳未満で、主治医が訪問看護の必要性を認めた者(訪問看護指示書の交付)
※介護保険の要支援・要介護者で厚生労働大臣が定める疾病に該当する人は医療保険の訪問看護対象者となる
訪問看護ステーションが扱う保険制度
介護保険と介護報酬
・介護保険による報酬は、介護報酬と言う
・介護給付と予防給付に分かれる
・訪問看護費と各種加算で構成される
医療保険と診療報酬
・医療保険による報酬は、診療報酬と言う
・訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、各種加算、その他療養費で構成される
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