障害者総合支援法の概要(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法の4つの骨子
・2013(平成25)年4月1日施行
・障害者総合支援法は、自立支援給付地域生活支援事業で構成されている
・旧障害者自立支援法を発展させ、障害者の定義に難病を追加した。
・2014(平成26)年からは、重度訪問介護の対象者拡大、ケアホームをグループホームへ一元化などが実施された
・障害者は、基本的人権と個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営む権利があるとし、障害者を支援するしくみやサービスを定めている
・障害者総合支援法を受けて、居住する地域で他の人々と共に生きることができる共生社会を目指している
障害者総合支援法の対象者
・身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者(難治性疾患克服研究事業の対象130疾患及び関節リウマチ)
・認知症にも適用できる場合があり、生活を営むのに支障のある認知症の人は、厚生労働省の定めた判定基準により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けることができる
・同手帳の交付により、精神通院医療、税金の割引などのサービスを受けられる
・該当するか否かは、障害等級の判定基準で判断する
※障害等級の判定基準=精神疾患(機能障害)の状態(1から3級)プラス能力障害の状態

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2019.02.02 08:57 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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