
障害者総合支援法の概要
サービス利用支給手続き
・介護保険同様、コンピュータによる一次判定と市区町村が設置する審査会による二次判定で決定する
・障害者であることを証明するには、障害者手帳の交付が必要となる
・障害者手帳の交付手続きは、「障害者総合支援法」に基づき提供されるサービスの利用支給手続きとは別の手続きが必要となる
障害支援区分
・障害の区分は、障害の程度ではなく、支援の必要性の度合いを示す区分として、非該当、区分1から6までの7段階
・必要な支援の度合いが一番高いのは、区分6
・区分の決定は、サービス利用支給手続きに合わせて行われる
利用者負担のしくみ
・利用者の所得に応じて自己負担金額を支払う応能負担が原則
・最大でも利用料の1割が自己負担額の上限となる
・通所施設で食事をした場合、食費の実費が自己負担となる
・入所施設利用の場合、食費、光熱水費、個室利用料、医療費が自己負担となる
※「障害者総合支援法」の施行前の法律「障害者自立支援法」では、サービス利用料の1割が自己負担となる応益負担であったが、お金のある人もない人も1割負担というのは、むしろ不平等ではないかということになり、収入の能力に応じて利用者負担を決める応能負担に変わった
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