身体障害者手帳

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

130_convert_20130818140642.jpg

身体障害者手帳

身体障害者手帳
→身体障害者とは、別表に揚げる身体上の障害がある18歳以上のものであって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう「身体障害者福祉法(第4条)」、
・身体障害者として支援を受けるには、身体障害者手帳の交付が必要となる
・障害の等級は、「障害の種類」と「障害の程度」に応じて決められる
・障害は一時的なものでなく永続する障害であることが要件とされている
障害の種類と等級
1)視覚障害:1級から6級
・視力、視野が一定程度以下
2)聴覚障害:2級から4級、6級
・聴力レベルが一定程度以下
3)平衡機能障害:3級・5級
・平衡機能の極度なまたは著しい障害
4)音声・言語・咀嚼機能障害:3級・4級
・各機能の喪失や著しい障害
5)肢体不自由(上肢・下肢):1級から7級
・機能の全廃から程度の障害、一部障害
6)肢体不自由(体幹):1級から3級、5級
・座位不能、著しい障害
7)内部障害:」1級・3級、4級
・生活の極度な制限、著しい障害
8)免疫機能障害(AIDS)・肝臓:1級から4級
・生活のほとんどが不可能、著しい制限
障害の程度と等級の関係
・障害の程度は、重度、中度、軽度に分類される
1級・2級:重度(特別障害者)
3級・4級:中度(一般障害者)
5級・6級:軽度(一般障害者)
※肢体不自由の等級は7級まであるが、7級の認定だけでは手帳は交付されない。7級の認定が2つ以上あると6級以上と認定され、手帳が交付される
関連記事
2019.02.04 07:19 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ障害者総合支援法身体障害者手帳












管理者にだけ表示