
身体障害者手帳の交付手続き
身体障害者手帳の交付手続き
・手帳交付の窓口は、「市区町村」にある
・手帳交付の要否と等級の判定は、都道府県の設置する「身体障害者更生相談所」で行う
身体障害者手帳申請の流れ
1)申請する人を担当する市区町村窓口(福祉事務所や福祉担当窓口)に、まず相談する
2)市区町村窓口で、「指定医師診断書・意見書」をもらう
3)障害認定の資格をもっている医師(身体障害者福祉法第15条指定医)を受診して「診断書・意見書」を作成してもらう
4)市区町村窓口に申請する
※申請に必要な書類は、手帳交付申請書、指定医師診断書・意見書、申請する本人の写真、印鑑、さらにマイナンバーの記載も必要
※申請時に、番号確認と身元確認ができる書類の提示が求められるが、マイナンバーは身体障害者手帳には記載されない
5)申請書類を市区町村から都道府県、指定都市の更生相談所に送る
6)更生相談所で審査し、該当か非該当か、該当ならば等級を判定する
7)判定結果に基づき手帳を作成し、市区町村に送る
8)市区町村窓口から本人に手帳を交付する
※申請から本人交付まで1ヶ月から1ヶ月半かかる
※判定が難しいケースの場合、専門家の会議にかけるため、交付まで時間がかかる
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