
介護保険優先の原則と例外
3つの法律
・介護保険サービスを受けている高齢者が「身体障害者手帳」を交付されると、介護保険法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法の3つの法律に基づく支援を受けることができる
1)介護保険法:介護認定の手続きが必要となる
2)障害者総合支援法:支給決定、障害支援区分の手続きが必要となる
3)身体障害者福祉法:身体障害者手帳交付の手続きが必要となる
介護保険優先の原則
・高齢者支援と障害者支援には重複するところが多くあるが、「介護保険優先の原則」(「障害者総合支援法」第7条)があるため、サービス内容が重複した場合には、介護保険を優先する
介護保険優先の原則の例外
・高齢障害者のニーズがさまざまであることに配慮して、介護保険優先の原則には、いくつかの例外があり、以下の場合、障害福祉サービスを利用できる
1)介護保険サービスの供給量が不足する場合(人手不足など)
2)介護保険サービスを提供する事業者や施設が近くになかったり、あっても定員に空きがない場合(ただし、その状態が解消されるまでの期間に限定される)
3)介護認定で非該当とされた高齢障害者が、市区町村によって障害福祉サービスが必要と認められた場合
4)特有の身体状況があるために、標準的サービスではニーズを満たさない場合
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