
障害者の補装具と日常生活用具
補装具
・補装具とは、以下の3つの要件をすべて満たした用具のことをいう
1)身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、それぞれの障害に対応して設計・工夫されたもの
2)身体に装着して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
3)給付に専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの
補装具選択の基礎知識
・介護保険を利用して貸与される補装具には、障害者福祉で利用できる補装具と同じものも含まれるが、介護保険優先の原則が適用される
・その場合、介護保険では、標準的な既製品の中から選択しなければならない制約が設けられている
・障害者の身体状況によっては、標準的な既製品で必要を満たすことができない場合、介護保険優先の例外として障害者総合支援法に基づく補装具費が市区町村から支給され、個性的な補装具を利用できるようになる
障害者向けの補装具の種類
・障害向けの補装具の種類は、高齢者向けの補装具に比べて、以下のように多様
※義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、義眼、眼鏡、盲人安全杖、補聴器
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