障害者の補装具と日常生活用具(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者の補装具と日常生活用具

補装具の使用で知っておきたいこと
1)支給される補装具は、やむを得ないと判断された場合を除いて、1種類につき1個に限られ、予備の補装具やスポーツ用などは認められない
2)補装具の修理も、必要と認められると補装具費として利用者に支給される
3)補装具の購入・修理は、利用者と補装具業者で契約する
4)補装具費には、原則として1割の利用者負担があるが、所得に応じた月額負担上限額が設定されている
5)特別に自分好みの洒落た素材やデザイン補装具を選ぶこともできるが、素材やデザインにかかった費用は自己負担となる
補装具の申請に必要なもの
・申請する前に市区町村の窓口で相談し、申請が必要となったら以下の書類を用意する
1)業者の見積書
2)身体障害者手帳
3)補装具処方箋(一部省略可)
4)印鑑
5)意見書、年金証書の写しなどが必要になる場合もある
・補装具の種類によって必要書類や手続きが異なるので、まず市区町村担当窓口に相談すると間違いがない
・義肢・装具などについては、補装具費支給の要否判定を受ける必要がある
・判定は、都道府県の身体障害者更生相談所で行われる
・治療用装具は健康保険の給付を受けるので、補装具費支給の対象とはならない

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2019.02.08 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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