
障害者の補装具と日常生活用具
補装具申請から支給までの流れ
1)身体障害者手帳を持っている人が市区町村の窓口に申請する
2)判定が必要なときは、身体障害者更生相談所で判定が行われる
3)市区町村の窓口が「補装具費支給通知書」「補装具費支給券」を発行交付する
4)利用者が「補装具費支給通知書」「補装具費支給券」を指定業者に提示し、補装具の製作・修理契約を結ぶ
5)自己負担金がある場合は、負担金額を支払い、補装具を受け取る
判定当日に行われること
1)肢体不自由(車椅子、上肢・下肢装具、義手・義足など)の場合
・身体状況や生活情報の聞き取り、意志の診察、採寸・計測、次回の手続きの説明など
2)聴覚障害(補聴器)の場合
・聞き取り、聴力検査、医師の診察、補聴器の選定・試聴、次回の手続きの説明など
代理受領制度・償還払い方式
・補装具費では、利用者が業者に費用の全額をいったん支払う償還払いと自己負担金だけをまず支払い、残金は業者が市区町村に請求して受領する代理受領制度がある
・償還払い方式では、補装具の費用全額を支払ってかなり経ってから、公費負担分が戻ってくることになるため、利用者の負担が大きくなってしまう
・代理受領制度を利用すると、補装具購入時の利用者負担は1割の現金支払いだけで済む
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