
障害者固有のサービス
障害者固有のサービス
同行援護
・視覚障害があって、外出して移動することが困難な障害者は、移動に必要な情報の提供や移動の援助を受けられる
※似たような名称のサービスに「行動援護」があるが、これは、重度の知的障害者や精神障害者が行動時に危険がないように支援したり、外出時の介護を行ったりするサービス
コミュニケーション支援事業
→聴覚、言語機能、音声機能などの障害により、コミュニケーションをとることにハンディキャップがある障害者向けのサービスのこと
・市区町村の地域支援事業として行われ、手話通訳者や筆記要約者の派遣、点訳、音声訳を行って聴覚障害者を支援する
自立支援医療制度
→心身の障害を除去・軽減するための医療を受けた障害者に、医療費を公費で援助して利用者負担を軽くし、その結果障害者が自立した生活が送れるようにすることを目的とした公費負担医療制度のこと
・自立支援医療は、育成医療 (18歳未満の障害児が対象)、精神通院医療、更生医療を1つの名称に統合したもの
1)精神通院医療
・精神疾患のために継続して外来で治療を受ける人が対象
・老年期うつや認知症で精神科への通院が継続して必要な高齢者は、自立支援医療による公費負担が受けられる場合がある
2)更生医療
・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人が対象
・その障害を取り除いたり軽くしたりする手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人に対して行われる
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