
障害者固有のサービス
障害者固有のサービス
更生医療の利用者負担
・利用者が負担する金額は、最大で医療費の1割
・本人の所得に応じて自己負担額が異なるので、市区町村の障害者窓口と相談する
・利用者の負担が過大にならないよう、所得に応じて1ヶ月あたりの負担限度額を設定している
・費用が高額な治療を長期にわたって継続しなければならない(重度かつ継続)人については、軽減措置がとられる
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
所得税・住民税の減免
特別障害者(身体障害者は手帳の1・2級、精神障害者は手帳の1級)
・所得税40万円控除→住民税30万円の所得控除
同居特別障害者(同居の場合)
・所得税75万円→住民税56万円の所得控除
一般障害者
・所得税27万円→住民税26万円の所得控除
相続税の減免
・相続人が85歳未満の障害者である場合は、相続税の額から以下の金額を控除できる
1)特別障害者(満85歳になるまでの年数)×20万円
2)一般障害者(満85歳になるまでの年数)×10万円
※ただし、次の条件を満たさなければならない
・相続で財産を得たときに日本国内に住所があること
・相続で財産を得た障害者が法定相続人であること
贈与税の減免
・一定の「信託契約」に基づき精神障害者を受益者とする財産の信託があったときには、以下の金額まで贈与税はかからない
1)特別障害者:6000万円まで
2)一般障害者:3000万円まで
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