障害者固有のサービス(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者固有のサービス

障害者固有のサービ
更生医療の利用者負担
・利用者が負担する金額は、最大で医療費の1割
・本人の所得に応じて自己負担額が異なるので、市区町村の障害者窓口と相談する
・利用者の負担が過大にならないよう、所得に応じて1ヶ月あたりの負担限度額を設定している
・費用が高額な治療を長期にわたって継続しなければならない(重度かつ継続)人については、軽減措置がとられる
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
所得税・住民税の減免
特別障害者(身体障害者は手帳の1・2級、精神障害者は手帳の1級)
・所得税40万円控除→住民税30万円の所得控除
同居特別障害者(同居の場合)
・所得税75万円→住民税56万円の所得控除
一般障害者
・所得税27万円→住民税26万円の所得控除
相続税の減免
・相続人が85歳未満の障害者である場合は、相続税の額から以下の金額を控除できる
1)特別障害者(満85歳になるまでの年数)×20万円
2)一般障害者(満85歳になるまでの年数)×10万円
※ただし、次の条件を満たさなければならない
・相続で財産を得たときに日本国内に住所があること
・相続で財産を得た障害者が法定相続人であること

贈与税の減免
・一定の「信託契約」に基づき精神障害者を受益者とする財産の信託があったときには、以下の金額まで贈与税はかからない
1)特別障害者:6000万円まで
2)一般障害者:3000万円まで

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2019.02.12 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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