
障害者固有のサービス
障害者固有のサービス
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
事業税の減免
・「身体障害者手帳」の交付を受けている一般障害者や特別障害者本人およびその特別障害者を扶養している親族は、納期限までに申請すれば個人事業税が減免される
預貯金利子の非課税(マル優)
・「身体障害者手帳」の交付を受けている人は、一定の金額(預金で350万円+公債350万円)の預貯金の利子に課せられる税金は非課税となる
生活保護費の「障害者加算」
・生活保護を受けていた人が障害者になった場合、障害の原因になった傷病で初めて医師の診断を受けてから1年6ヶ月後以降、保護費の加算が受けられる
・対象者は、身体障害者手帳の1から3級、精神障害者手帳の1と2級の人
自動車に関する税金
・自動車税、自動車取得税の減免
・特殊仕様車(福祉改造車両)の改造費用助成、消費税の非課税に関する規定がある
・減免の範囲は障害種別ごとに定められている
JR乗車の割引
・JR以外の私鉄にも同じような割引制度を実施しているところがある
・第1種はおおむね重度、第2種はおおむね中程度の障害者
1)第1種:介護人同伴の場合、本人と介護人とも距離に関係なく、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額
※本人単独の場合、第2種扱い
2)第2種:本人のみ100km以上半額
民営バス利用の割引
・第1種:本人、介護人ともに半額
・第2種:本人のみ半額
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