障害者差別解消法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者差別解消法

障害者差別解消法と高齢者の関係
・「障害者差別解消法」(正式名「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、2016(平成28)年4月に施行された法律
・同法は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指し、国と地方公共団体は、障害を理由とする差別がなくなるように、必要な政策を策定し実施する責任があるとし、「行政機関等は、その事務または事業を行うにあたり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的な取り扱いをしてはならない」(第7条)と定め、国民にも「障害者に対する差別のない社会を実現するように努力する責任がある」と求めている
障害者差別を受けたときの窓口
・差別をなくすために、地域の人達が話し合う場所を作り、お互いに顔が見える関係を作ることが期待されている
・もしも障害のある人が差別的な取り扱いを受けたり、合理的配慮に欠ける取り扱いを受けた場合には、地域の身近な相談機関に訴えることができる
バリアフリ-の基礎知識
1)物理的なバリア
・道にある段差や建物の階段など
2)社会制度上のバリア
・障害者であるという理由だけで、資格試験や入学試験の機会を得られないなど
3)意識上(心)のバリア
・障害者や高齢者であるというだけで蔑視する心など
4)情報のバリア
・視覚障害者にとっての文字
・日本語が不自由な人に対する日本語による災害情報など

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2019.02.16 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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