
医療保険制度の概要
医療保険の種類
1.国民健康保険(約3600万人)
・対象:自営業者、農林漁業関係者、年金生活者、非正規雇用者
1)市町村健保(地方自治体が運営)
2)国保組合(医師、弁護士、大工、芸能人などの同業者が運営)
被保険者証
・通常の国民保険
・加入者、家族が各1枚または世帯で1枚
高齢受給証
・国民健康保険証とは別に発行され、満70歳の翌月から後期高齢者医療制度の適用を受ける75歳未満まで使える医療証
・国民健康保険証に高齢受給者証を添えて医療機関に提示すると、医療費負担は2割または3割になる
・後期高齢者医療制度の対象となったら、高齢受給者証は返却する
短期被保険者証
・保険料の滞納者用で、通常より期間が短い被保険者証
被保険者資格証明書
・保険料の滞納が1年以上ある場合
・保険証そのものではないので、医療機関にかかったら、まず全額を支払う必要がある
・後日、市区町村の国保窓口に申請すると7から9割の払い戻しを受けることができる
2.組合健保(約2870万人)
・対象:大企業のサラリーマン
3.協会けんぽ(約3550万人)
・対象:中小企業のサラリーマン
4.共済組合(約870万人)
・対象:公務員や私学の教職員とその家族
5.船員保険(約12万人)
・対象:船員とその家族
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