健康保険の給付金(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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健康保険の給付金

移送費
・病気やケガで動けなくなり、救急病院までタクシーを使ったときは、実費を受け取れる
・付き添いとなる医師か看護師は1人だけ交通費(実費)が支給される
移送費の給付基準
・移送費給付の基準は比較的厳しく、以下の3つを保険者が認めること
1)医師の指示で移送し、それが保険診療であると認められること
2)病気やケガで移動が困難なこと
3)緊急その他のやむを得ないとき
埋葬料と埋葬費の違い
・埋葬料は、本人または被扶養者が死亡したときに、残された家族に支給される給付金で、定額5万円
・埋葬費は、本人が死亡し、埋葬料を受け取る被扶養者がいない場合に、実際に埋葬を行った人に上限5万円の実費が支払われる
・請求する場合は、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼などの領収書を添付する
・埋葬料は、国民健康保険では埋葬費と呼ぶが、内容は同じで名称がことなるだけ
健康保険が使えないケース
1)病気やケガと認められないとき
・正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正、美容整形、健康診断、集団検診、予防接種、日常生活に支障のない症状、回復の見込みのない症状、身体的機能の支障がない先天性疾患
2)他の保険受けられるとき
・仕事上のケガや病気で労災保険が適用される場合
3)以前勤めていた会社の健康保険が使えるとき(任意継続)
4)その他のケース
・けんか、泥酔が原因のケガや病期、犯罪を行ったことによるケガや病気、医師や保険者の指示に従わなかったとき

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2019.02.21 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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