保険外併用療養費
医療の種類
保険診療:健康保険がきく
保険外診療(自由診療):健康保険がきかない
・両方を1つの診療で併用することは原則として禁止されてい
・受けた診療に保険外診療が混ざっていると、保険が適用される診療も含めて全額自己負担となる
厚生労働大臣が認める特定の療養(評価療養と選定療養)
・例外として、保険診療との併用が認められており、通常治療と共通する診療、検査、投薬などの費用や入院料は、一部の保険診療と同じ扱いを受けることができる
・保険診療相当分を超える金額は、保険外併用療養費として健康保険から給付される
・つまり、自己負担3割+保険給付7割となる
・家族は、家族療養費の給付を受けられる
保険外併用療養費
→最先端の医療技術を使った治療、治療中の薬の処方、差額ベッドや時間外診療など、患者が特別に希望するサービスや診療を受けたときに、医療保険から支払われる診療費のこと
・健康保険から支払われるにも関わらず、「保険外併用」と紛らわしい言葉が入っているが、健康保険から支払われる
・厚生労働省が認めた特別な混合診療に関しては、全額自己負担にならず、一部の費用を健康保険で負担してくれ、その負担金を「保険外併用療養費」という
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