保険外併用療養費(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保険外併用療養費

医療の種類
保険診療:健康保険がきく
保険外診療(自由診療):健康保険がきかない
・両方を1つの診療で併用することは原則として禁止されてい
・受けた診療に保険外診療が混ざっていると、保険が適用される診療も含めて全額自己負担となる
厚生労働大臣が認める特定の療養(評価療養と選定療養)
・例外として、保険診療との併用が認められており、通常治療と共通する診療、検査、投薬などの費用や入院料は、一部の保険診療と同じ扱いを受けることができる
・保険診療相当分を超える金額は、保険外併用療養費として健康保険から給付される
・つまり、自己負担3割+保険給付7割となる
・家族は、家族療養費の給付を受けられる
保険外併用療養費
→最先端の医療技術を使った治療、治療中の薬の処方、差額ベッドや時間外診療など、患者が特別に希望するサービスや診療を受けたときに、医療保険から支払われる診療費のこと
・健康保険から支払われるにも関わらず、「保険外併用」と紛らわしい言葉が入っているが、健康保険から支払われる
・厚生労働省が認めた特別な混合診療に関しては、全額自己負担にならず、一部の費用を健康保険で負担してくれ、その負担金を「保険外併用療養費」という

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2019.02.22 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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