保険外併用療養費(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保険外併用療養費

保険外併用診療費が支払われるケース
・厚生労働省が認めている特別な混合診療は、以下のものを指す
1)評価療養
・一般にはまだ普及していない高度な最先端医療技術、医療機器を使用する治療、治験中の薬の商法など
※腫瘍の陽子線・重粒子治療、多焦点(遠近両用)レンズを使った白内障手術、内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術など
2)患者申出診療
・難病などで闘病中の患者が保険では認められていない薬を特別に使いたいと国に申し出て認められた場合
・将来、その薬を健康保険の対象とするためのデータ収集などを名目に保険外併用診療費の対象となっている
3)選定療養
・患者が希望する特別な診療や医療サービス
※差額ベッド、予約診療、時間外診療、歯科診療での特別な材料の使用や特別な処置、紹介状なしの大病院の初診・再診、制限回数を超える医療行為、180日以上の入院など
保険外併用診療費による支払い対象
・混合診療にかかる費用のうち患者が支払う部分と保険外併用診療費として健康保険から支払われる部分は以下のようになる
1)患者が支払う部分=自由診療にかかった費用全額+保険診療にかかった費用の患者負担分(1から3割)
2)保険支払う部分(保険外併用診療費)=保険診療にかかった費用の保険負担分(7から9割)

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2019.02.23 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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