
高額療養費
高額療養費の計算、申請手続きの注意点
申請主義
・原則、申請しない限り戻ってこない
・支給申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間さかのぼって行うことができる(2年間の消滅時効)
・申請を忘れていても2年の間なら、申請すれば間に合う
医療機関ごとに申請する
・同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算する
世帯合算を行える
・他の病院にかかり、どちらも自己負担したときは、その負担金額を合算して高額療養費の計算に使うことができる
多数回合算を行える
・1年間に高額療養費に該当する月が4回以上ある場合、4回目以降、自己負担額が引き下げられる
その他
・食事代や差額ベッド代、先進医療にかかった費用など、自己負担限度額の計算に含まれない費用もある
・高額療養費は、支払窓口で患者がまず全額を払い、後で保険者から払い戻しを受ける償還払いが原則
・入院費は高額になるので、患者による後払いを選んで、窓口では自己負担限度額の支払いだけで済ます方法もある
・高額療養費は、所得税の確定申告の医療費控除より優先する
・医療費控除は、保険適用外の医療費も含まれるが、高額療養費として支給を受けた金額は除く
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