
高額療養費
高額療養費貸付(つなぎ資金)
→高額療養費の払い戻しを受けるまでの期間に、医療機関に支払う金銭が不足する場合、その間のつなぎ融資を無利子で借りる方法
・借りられる金額は、高額療養費として払い戻される予定額の8から9割
「長期高額疾病」(人工透析など)の高額医療費
・人工透析を受けている慢性腎不全の人、血友病、抗ウイルス剤の投与を受けている後天性免疫不全症候群の人の自己負担限度額は1万円となる
・上記の該当者でも、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の被保険者、または、その被扶養者の自己負担額は2万円となる
・申請窓口は市区町村などの保険者
・手続きに必要な書類は、特定疾病認定申請書、医師の意見書、保健証、印鑑
高額医療・高額介護合算療養費制度
・同じ医療保険に加入している世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用して、自己負担の合計金額が自己負担限度額を超えた場合、超過分が戻ってくる制度(2008年から)
・毎年1年分(8月1日から翌年7月31日)の金額を世帯で計算する
・高額療養費が「月」単位なのに対して、合算制度は「年」単位となる
・計算の元になる医療費の自己負担額は、高額療養費をマイナスした後の自己負担額、介護費も高額介護サービス費をマイナスした後の自己負担額となる
・自己負担限度額は、収入と年齢で異なる
・この制度を超えると、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ現金で支給される
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