生活困窮者自立支援法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立相談支援事業
→就労の支援、その他の自立に関する問題につき、生活困窮者、家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言、関係機関との連絡調整、認定生活困窮者就労訓練事業の利用のあっせんを行う
・支援にあたっては、生活困窮者の抱える課題を評価・分析し、そのニーズを把握したうえで自立支援計画が作成される
・都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部または一部を社会福祉法人、NPO法人などのほか、都道府県等が適当と認めるものに委託することができる
生活困窮者住居確保給付金の支給
→離職などにより経済的に困窮し、居住する住居を失う、または家賃の支払いが困難になるなどした人で、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められる人に対し支給する
・支給にあたっては、申請日において65歳未満で、かつ離職等の日から2年を経過していない、世帯収入の額や資産の額があらかじめ定められた額以下であるなどの一定の要件がある
生活困窮者住居確保給付金の支給額
・生活困窮者が賃借する住宅の1月あたりの家賃の額(1月ごとに支給)
生活困窮者住居確保給付金の支給期間
・3ヶ月(3ヶ月ごとに9ヶ月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる)

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2019.03.04 07:48 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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