生活困窮者自立支援法(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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生活困窮者自立支援法

生活困窮者就労準備支援事業
→雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対して、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う事業
・一般就労に向けた準備が整っていない者を対象に、一般就労に従事する準備として、基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する
・具体的には、生活習慣形成のための指導・訓練(日常生活自立)、就労の前段階として必要な社会的能力の習得(社会自立)、事業所での就労体験の場の提供、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等の支援(就労自立)を実施する(最長1年)
生活困窮者一時生活支援事業
→一定の住居を持たない生活困窮者に対して、宿泊場所の供与、食事の提供などを行う事業
・利用期間は3ヶ月を超えない機関(6ヶ月を超えない期間内で都道府県等が定める期間とすることもできる)
生活困窮者家計改善支援事業
→生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握することおよび家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸し付けのあっせんを行う事業
子どもの学習支援事業
→生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・子どもに勉強を教えるだけでなく、子どもの居場所の提供や将来の自立に向けた生活習慣、社会性の育成などの意義もある

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2019.03.05 05:00 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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