介護医療院(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護医療院

介護医療院の施設基準
療養室
・定員は4人以下とすること
・入所者1人あたりの床面積は、8㎡以上とすること
・地階に設けてはならないこと
・出入り口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること
・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること
※多床室の場合、家具、パーティション、カーテン等の組み合わせにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保すること
※カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とは言えない
・入所者の身の回りの品を保管することができる設備を備えること
・ナースコールを設けること
診察室
・意思が診察を行う施設、臨床検査施設、調剤を行う施設を有すること
処置室
・入所者に対する処置に適する施設、診察の用に供するエックス線装置を有すること
機能訓練室
・40㎡以上の面積を有し、必要な器械、器具を備えること
談話室
・入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること
食堂
・入所者1人あたり1㎡以上の面積を有すること
浴室
・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること
レクリエーションルーム
・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること

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2019.03.13 05:00 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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