介護老人保健施設(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員基準
医師
・入所者100人に対し、常勤換算で1人以上
薬剤師
・施設の実情に応じた適応数
看護職員・介護職員
・入所者3人に対し、常勤換算で1人以上
※看護職員は、総数の2/7程度
支援相談員
・1人以上
・入所者が100人を超える場合は、常勤の支援相談員1人に加え、100を超える部分について入所者100人に対し常勤換算で1人以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・入所者100人に対し、常勤換算で1人以上
栄養士
・入所定員100人以上の場合に、1人以上
介護支援専門員
・1人以上(常勤専従)
※入所者の処遇に支障がない場合は、施設の他の職務に従事可能
・入所者が100人またはその端数を増すごとに1人
管理者
・常勤専従
※管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事可能
介護老人保健施設の開設者
→都道府県知事の承諾を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない
※ただし、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることもできるとされている
支援相談員の主な業務内容
1)入所者および家族の処遇上の相談
2)レクリエーションなどの計画および指導
3)市町村との連携
4)ボランティアの指導など

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2019.03.15 05:00 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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