
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業
→認知症高齢者、知的・精神障害者など、自己決定能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用などにかかわる相談・援助を行うサービス
・社会福祉法上、福祉サービス利用援助事業(第2種社会福祉事業)に位置づけられる
・要援護者本人からの相談だけでなく、家族、介護支援専門員、民生委員、保健師などからの連絡を含めた多様な相談に対応できる体制が求められている
実施主体
・都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会
※ただし、窓口業務は、市町村社協等に委託して実施
対象者
・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が低下しており、日常生活を営むうえで必要となる事項につき、自己の判断で適切に行うことが困難であると認められる者
・ただし、本事業の契約内容について判断する能力を有している必要があり、それができない場合、契約締結能力等の評価・判定を行うため、都道府県社協・指定都市社協に契約締結審査会が設置されている
援助内容
・初期の相談、支援計画の策定、利用契約の締結は専門員が行う
・具体的な援助は、支援計画に基づき、生活支援員が行う
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