
権利擁護にかかわる組織・団体
権利擁護にかかわる組織・団体
1)家庭裁判所の役割
・家事審判事件において、家庭内または親族間の紛争等を中立的な立場から処理する
・簡易性、迅速性、確実性、科学性、社会性といった特色がある
・婚姻関係訴訟、実親子関係訴訟、養子縁組関係訴訟、成年後見審判、保護者の選任、親権者の指定・変更、遺産分割に関する処分などを処理する
2)法務局の役割
・法務省の出先機関として、全国を8ブロックに分け8法務局を設置し、さらに各都道府県ごとに地方法務局を設置している
・不動産登記について、土地・建物の権利の状況やその変動などを登記簿に記載し、公開している
・戸籍事業のほか、国籍の申請・届出事務の処理を行う
・成年後見制度の公示制度である成年後見登記事務の処理を行う
3)市町村・市町村長の役割
・成年後見制度利用支援事業において、広報・普及活動の実施や経費にかかる助成を行う
・市民後見人の活用を図るため、研修の実施や成年後見制度の業務を適正に行うことができる人材の家庭裁判所への推薦等を行うよう努める
・高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法に基づき通報を受けた場合、関係者と対応を協議し、必要に応じて措置入所や成年後見の申立てを行う
・65歳以上の高齢者や知的障害者、精神障害者について、その福祉をはかるため特に必要があると認めるときは、成年後見制度の申立てを行う
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