子ども・若者育成支援

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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子ども・若者育成支援

子ども・若者育成支援推進法
法の目的
・子ども・若者育成支援について、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進することを目的とする
・平成22年施行
都道府県子ども・若者計画等
・都道府県、市町村は、都道府県(市町村)子ども・若者計画を策定するよう努める
子ども・若者総合相談センター
・地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独でまたは共同して確保するよう努める
地域若者サポートステーション
・ニート等の若者の職業的自立を支援するため、地域の若者支援機関のネットワーク拠点となる厚生労働省から委託を受けた相談機関
・平成29年度現在、全国に173ヶ所設置
利用対象者
・原則として、15歳から39歳
・仕事に就いておらず、家事も通学もしていない者(若者無業者等)のうち、就職に向けた取り組みへの意欲が認められ、ハローワークにおいても就職を目標にし得ると判断した者およびその家族
支援内容
・キャリア・コンサルタントによる専門的な相談や、コミュニケーション訓練、職場体験等の自立に向けた各種支援プログラム等、多様な就労支援メニューを提供する

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2019.05.07 08:35 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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