
学校保健
学校保健安全法
目的
・学校のおける児童生徒等および教職員の健康保持増進を図るため、学校における保健管理、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする
定義
・学校→幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校
※義務教育学校とは、学校教育法の改正に伴い、平成28年4月1日より」小学校から中学校まで合計9年間の義務教育を一貫して行う学校
・児童生徒等→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生
学校保健
・児童生徒等および職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定しなければならない
・学校においては、毎学年定期に、児童生徒、学校の職員の健康診断を行わなければならない
・養護教諭その他の職員は、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認められるときは、遅滞なく、児童生徒等に対して必要な指導を行う
学校安全
・学校の施設および設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活の安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定しなければならない
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