
いじめ防止対策
いじめ防止知策推進法
・2013(平成25)年6月交付、同年9月施行
・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする
いじめの定義
→児童等に対して、他の児童等が行う心理または物理的な影響を与える行為(ネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象をなった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう
基本理念
・いじめの防止等のための対策は、いじめがすべての児童等に関係する問題だることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない
いじめの禁止
・児童等は、いじめを行ってはならない
学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他のい関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く
いじめに対する措置
・学校の教職員、児童等の保護者等は、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとる
・学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない
重大事態への対処関係
・学校は、いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を行う
・文部科学大臣等は、その調査の結果を踏まえ、重大事態への対処または重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる
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