医療観察法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

027_convert_20130525100932.jpg

医療観察法

医療観察制度の指定医療機関
指定入院機関
・厚生労働大臣の指定を受けた国、都道府県、特定独立行政法人等が開設する精神医療を専門に実施している医療機関
・平成30年4月現在 33ヶ所、833床
指定通院機関
・厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所
・平成30年4月現在 3524ヶ所
精神保健審判員
任命
・精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する精神保健判定医から任命する
・厚生労働大臣は、精神保健判定医の名簿を最高裁判所に送付する
・処遇事件ごとに、名簿から地方裁判所が任命する
・特別職の国家公務員で非常勤の裁判所職員
職務
・審判において裁判官と合議体を形成し、対象者を入院治療させるかまたは通院治療させるかを決定する
・心神喪失者等医療観察法による医療を受けさせる必要性の判断および入院、通院、退院、医療の終了等について意見を述べる
精神保健参与員
指定
・精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識を有する精神保健福祉士等から指定する
・厚生労働大臣は、精神保健福祉士等の名簿を地方裁判所に送付する
・処遇ごとに、名簿から地方裁判所が指定する
・特別職の国家公務員
職務
・審判において裁判官と精神保健審判員が行う処遇決定に対し、精神保健福祉の観点から必要な意見を述べる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2019.05.14 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ社会保障医療観察法(2)












管理者にだけ表示