
医療観察法
保護観察所
・保護観察所は、生活環境の調査、精神保健観察の実施、関係機関相互間の連携確保に関することなどを行う
生活環境の調査
・社会復帰調整官は、鑑定医による鑑定が行われる場合、本人との面接、家族等関係者との面接などで、住居、生計、家族の状況など生活環境について調査を行う
・保護観察所の長は、意見を付して調査結果を裁判所に報告する
生活環境の調整
・社会復帰調整官は、入院医療を受けている人について、円滑に社会復帰ができるように、関係機関と連携協力しながら退院後に必要な医療や援助の実施体系の整備を進める
・保健観察所の長は、意見書を作成し、指定入院医療機関に提出する
精神保健観察
・通院医療の機関は、精神保健観察に付される
・精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、必要な医療を受けているか否かなど、生活の状況を見守る
守るべき事項
・一定の住居に居住すること
・住居を移転し、または長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること
・保護観察所の長から出頭または面接を求められたときは、これに応ずること
※医療観察法(2003年公布)
→心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 精神保健に関する対策(2)
- 精神保健に関する対策(1)
- 医療観察法(3)
- 自殺対策
- いじめ防止対策