
配偶者暴力防止法
配偶者暴力防止法(DV防止法)
定義
配偶者からの暴力
→配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、またはその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む
暴力の種類
身体的暴力
→身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの
※保護命令の対象となるのは、身体に対する暴力のみ
精神的暴力
→身体的な暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
配偶者
→婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
→離婚には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む
準用
・生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力およびその被害について、この法律を準用する(平成26年1月施行)
配偶者暴力相談支援センター
・都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする
・配偶者暴力相談支援センターは、情報の提供、助言、関係機関との連携調整、被害者の緊急時における安全の確保および一時保護を行う
婦人保護施設における保護
・都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる
通報
・配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない
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