配偶者暴力防止法(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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配偶者暴力防止法

保護命令
接近禁止命令
・命令の効力が生じた日から起算して6ヶ月間、被害者の住居等において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
・接近禁止命令を発するときは、配偶者に対し、被害者に対して以下に揚げる行為をしてはならないと命ずる
1)面会を要求すること
2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
3)著しく粗野または乱暴な言動をすること
4)電話をかけて何も告げず、または緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること
5)緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、または電子メールを送信することなど
子や親族などへの接近禁止命令
・被害者が同居している子や被害者の親族等に対して必要があると認めるときは、裁判所は配偶者に対し、6ヶ月間、子や親族等の身辺につきまとい、または通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
退去命令
・命令の効力が生じた日から起算して2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することおよび当該住居の付近を徘徊してはならないと命ずることができる
罰則
・保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる

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2019.05.22 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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