
居住支援
住宅セーフティネット法
目的
・住宅確保要配偶者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配偶者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を統合的かつ効果的に推進する
※住宅確保要配偶者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者
登録制度
・賃貸人が、住宅確保要配偶者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録することができる
・都道府県は、登録住宅の改修への支援、要配偶者に対する家賃低廉化補助を行うことができる
住居支援法人
・都道府県は、居住支援に取り組む法人を住宅確保要配偶者居住支援法人として指定することができる
住宅確保要配偶者あんしん居住推進事業
概要
・高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに対して支援する
補助の要件
1)住宅要件
・住居の床面積は原則として25㎡以上
・一定のバリアフリー化がなされていることなど
2)入居対象者
・一定の所得以下の高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、現に住宅に困窮している世帯
3)住宅情報の登録
・居住支援協議会に対し対象住居に係る情報を提供すること
4)補助額
・バリアフリー改修工事、耐震改修工事、用途変更工事などが対象
・補助額は、3分の1
・上限額は50万円/戸(他用途から賃貸住宅に用途変更する場合は、100万円/戸)
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