居住支援(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居住支援

高齢者の居住の安定確保に関する法律
→高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を儲けることなどにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする
サービス付き高齢者向け住宅
・基準を満たす住宅は、都道府県知事の登録を受けることができる
・この制度に登録すれば、有料老人ホームの届出は不要(※有料老人ホームとみなされる)
・所定の登録要件を満たしサービス付き高齢者向け住宅の建設や改修等に対しては、国の補助制度がある
登録基準
・居室は原則25㎡以上(キッチンなどが共有の場合は、18㎡以上)
・サービスの提供(安否確認、生活相談など)
・前払い家賃などの保全措置など
高齢者関連施設
介護老人福祉施設
・老人福祉法において許可を受けた特別養護老人ホームが、介護保険法の指定を受けた施設
介護老人保健施設
・介護老人保健施設の開設根拠は、介護保険法に規定されている
・介護保険法で許可を受ければ、あらためて指定を受ける必要はない
介護療養型医療施設
・医療法に規定されている病院・診療所、老人認知症疾患療養病床を有する病院が、原則として病棟単位で介護保険の指定を受けることができる
※2023年度末までに廃止予定
介護医療院
・介護医療院の開設根拠は、介護保険法に規定されている
・介護保険法で許可を受ければ、あらためて指定を受ける必要はない
特定施設入居者生活介護
・特定施設とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームをいう
・特定施設のうち、指定基準を満たすと、特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる

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2019.05.25 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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