
精神障害者のケアマネジメントの原則
精神障害者のケアマネジメントの原則
1.利用者の人権への配慮
・障害者は、ケアマネジメントについて十分な説明を受け、同意のもとにケアマネジメントを利用できるとともに、ケアマネジメント従事者、支援方法や手段について選択することができる
・ケアマネジメント従事者はすべての過程において、利用者の権利が侵害されることのないよう最大限の努力をしなければならない
2.総合的なニーズ把握とニーズに合致した社会資源の検討
・地域生活を支援するには、利用者の身体的・精神的側面のみならず、日常生活面や文化活動・余暇活動などの社会生活面を含めて総合的にニーズを把握し、ニーズを充足する方法やニーズに合致した社会資源の検討を行う
3.ケアの目標設定と計画的実施
・相談を受けて利用者の総合的なニーズを把握し、その結果に基づき、利用者や必要な各種専門職と話し合いのうえ、期限を定めて具体的なケアの目標を設定し、具体的なケア計画を作成し、計画的にサービスを提供する
・提供したサービスが障害者の生活状況の安定・改善につながっているかどうかを定期的に点検し、必要に応じてケア計画を見直し、サービスの内容を変更する
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2022.09.14 14:07 | # [ 編集 ]