精神障害者に関連する地域生活支援事業(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害者に関連する地域生活支援事業
基幹相談支援センター
・市町村は、気管相談支援センターを設置することができる
※一般相談支援事業者または特定相談支援事業者に委託することができる
・一般的な相談支援事業に加え、地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組みなどを実施することにより、相談支援事業の強化を図ることを目的とする
配置:相談支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師など
障害者総合支援法第89条の3の規定に基づく「協議会」
・地方公共団体は、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関等により構成される協議会を置くように努めなければならない
・協議会は、関係機関等が相互の連携を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う
主な機能
・地域における障害者等への支援体制に関する課題の共有
・地域における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握
・地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に向けた協議
・地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組み
・個別事例への支援のあり方に関する協議、調整など

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2019.07.03 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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