
発達障害者支援法
発達障害者支援法
・2004(平成16)年12月、障害区分の谷間にあり、福祉サービスが受けられなかった発達障害児・者に対する支援のため、発達障害者支援法が成立した
発達障害
→「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害(PDD)、学習障害(LD)、注意欠乏多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう」」(発達障害者支援法第2条)
発達障害者
→発達障害を有するために日常生活または社会生活に制限を受ける者
発達障害児
→発達障害者のうち18歳未満の者
2016(平成28)年の発達障害者支援法改正
・ライフステージに応じた切れ目のない支援とともに、障害者基本法や障害者差別解消法の趣旨を反映させ、発達障害者支援センターに加え、発達障害者支援地域協議会の設置に関する規定が加えられた
国および地方公共団体の責務
1)発達障害の早期発見のための必要な措置を行う
2)発達障害者の就学前の発達支援、学校教育における支援や就労、地域における生活支援、家族支援を行う
3)発達障害者及び発達障害児の保護者の意思を尊重することが規定されている
・都道府県知事(指定都市市長)は、社会宇福祉法人その他政令で定める法人に対して、発達障害者支援センターの指定を行うことができる
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