発達障害者支援法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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発達障害者支援法

発達障害者支援センターの業務
1)発達障害の早期発見、発達支援、専門的相談及び助言
2)専門的な発達支援及び就労支援
3)医療などの業務を行う関係機関及び民間団体等に対する情報提供及び研修
4)医療などの業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整等
発達障害者支援マネジャー
・発達障害者支援モデル事業の進行管理及び企画・推進委員会と当該事業の実施者との調整を専従で行う
・都道府県知事等は、企画・推進委員会に配置する
ペアレントメーター
・発達障害児(者)の子育て経験のある親であって、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行う
2014(平成26)年度から
・各ライフステージに応じた支援を目的として発達障害者地域支援マネジャーを発達障害者支援センター等に配置する
・家族支援及び当事者支援としてペアレントトレーニングとソーシャルトレーニングを新たに都道府県地域生活支援事業の任意事業として行う
基幹相談支援センターの事業及び業務
事業
・相談支援事業
・成年後見制度利用支援事業
業務
・身体障害者及び知的障害者の福祉に関する必要な情報の提供
・身体障害者の相談に応じ、調査、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、社会的更生の方途を指導することと並びにこれに付随する業務を行う
・知的障害者の福祉に関する相談に応じ、調査及び指導並びにこれらに付随する業務を行う
・精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業を利用できるよう、相談に応じ必要な助言を行う

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2019.07.06 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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