
就労支援に係わる専門職の役割と連携
障害者就業・生活支援センター
・障害者の職業的自立を支援するために、関係機関と連携し、障害者の就業およびそれに伴う日常生活又は社会生活に関する指導・助言、職業準備訓練や職場実習のあっせんなどの支援を行う
・実施主体は、都道府県知事が指定する障害者の就労支援に実績を有する社会福祉法人、NPO法人など
就労移行支援
・障害者総合支援法に基づくサービスで、一般就労等を希望し、知識、能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の障害者を対象に、就職後の職場定着支援も含めて就労支援を行う
就労移行支援事業所の人員配置
1)職業指導員:就労に向けて職業指導を行う
2)生活支援員:就労に向けた日常生活の指導を行う
3)就労支援員:求職活動の支援、職場の開拓、および就職後の職場定着への支援を行う
4)サービス管理責任者:支援計画策定、評価など支援全体の管理を行う
就労定着支援
・就職後の体調管理、勤怠などさまざまな問題が発生して、継続的な雇用が問題となっていたため、継続的にフォローする目的で、最長3年にわたってサポートを行う
・2018(平成30)年度から新たに創設された
・過去3年において、平均1人以上、障害者を一般就労に移行させている指定事業者(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)となっている
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2019.07.16 08:00 | 精神障害者の就労支援 |
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