
就労支援に係わる専門職の役割と連携
就労継続支援
・障害者総合支援法に基づくサービスで、雇用型と非雇用型とに分けられる
就労継続支援(A型:雇用型)
・障害者を雇用する障害福祉サービス
就労継続支援(B型:非雇用型)
・労働法規が適用されない就労形態
・職業指導員、生活支援およびサービス管理責任者が配置される
地域活動支援センター
・創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進を行う
Ⅰ型
・精神保健福祉士等の専門職員を配置する
・医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整
・地域住民ボランティアの育成
・障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する
・相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることが要件
・1日当たりの実利用人員がおおむね20名以上
Ⅱ型
・地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供する
・1日当たりの実利用人員がおおむね15名以上
Ⅲ型
1)地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られている
2)自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能
・1日当たりの実利用人員がおおむね10名以上
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2019.07.17 05:00 | 精神障害者の就労支援 |
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