
市町村における相談援助
市町村の精神保健福祉業務
・保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領に基づいて行われている
市町村の業務
1)企画調整(地域の精神障害者のニーズの実態把握など)
2)普及啓発
3)相談指導
4)社会復帰および自立と社会参加への支援
5)入院(市町村長同意による医療保護入院)および自立支援医療費(精神通院医療)関係事務
6)ケース記録の整理および秘密の保持
精神保健福祉行政
・都道府県および保健所を中心に行われてきたが、1994(平成6)年に保健所法が地域保健法へ改正された後、入院医療中心の施策から、社会復帰や福祉施策にその幅が広がるにつれて、身近な市町村の役割が大きくなった
障害者総合支援法に基づく相談支援
1)基本相談支援
2)計画相談支援(市町村が指定する指定特定相談事業所が行うサービス利用計画)
3)地域相談支援(都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業所が行う支援で地域移行支援と地域定着支援に分けられる)
市町村の相談支援事業
・市町村地域生活支援事業に基づいて行う
・一般的な相談支援として、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な援助を行うとともに、虐待の防止およびそのために必要な援助を行う
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2019.07.23 05:00 | 精神障害者の生活支援システム |
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