
市町村における相談援助
障害者相談支援事業
1)福祉サービスの利用援助
2)社会資源を活用するための支援
3)社会生活力を高めるための支援
4)ピアカウンセリング
5)権利擁護のために必要な援助
6)専門機関の紹介
基幹相談支援センター
・市町村は、地域の相談支援の拠点として設置することができる(委託可)
協議会の役割
・地方公共団体は、単独でまたは共同して、障害者等への支援の体制整備を図るために、関係機関等により構成される協議会を置くよう努めなければならない
・関係機関、関係団体並びに障害者等およびその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制整備について協議を行うものとされている
市町村地域生活支援事業
1)理解促進研修・啓発事業
2)自発的活動支援事業
3)相談支援事業
4)成年後見制度利用支援事業
5)成年後見制度法人後見支援事業
6)意思疎通支援事業
7)日常生活用具給付等事業
8)手話奉仕員養成研修事業
9)移動支援事業
10)地域活動支援センター機能強化事業
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2019.07.24 05:00 | 精神障害者の生活支援システム |
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