市町村における相談援助(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

070_convert_20130921092845.jpg

市町村における相談援助

市町村が設置する協議会の役割
1)障害者相談支援事業を市町村が指定相談支援事業に委託する場合、事業運営の中立性、公平性を確保する観点で委託事業者の事業運営等について評価する
2)基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置等を含めた人員体制等について協議するとともに、事業実績の検証および評価する
3)相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等において、個別事例の支援のあり方について協議する
4)相談支援事業者、精神科病院、障害者支援施設、保育所等からなる地域移行および地域定着支援に関する専門部会等において、関係機関等の協力体制の強化を図り、地域移行支援の対象となり得る者を相談支援事業者に円滑につなげる
5)障害者等の地域生活を支援する障害福祉サービスの提供体制の整備やインフォーマルな社会支援も含めた支援体制の整備を行う
6)障害者虐待防止のための体制整備を図っていく
都道府県が設置する協議会の役割
1)都道府県内の相談支援の提供体制の状況等を踏まえ、相談支援従事者研修の規模や研修内容等について協議する
2)市町村地域生活支援事業において、管内市町村が実施する基幹相談支援センター等機能強化事業の事業実施計画を評価する
3)都道府県地域生活支援事業の都道府県相談支援体制整備事業において、配置するアドバイザーの職種や人員等について協議する
4)障害者虐待防止のための体制整備を図っていく

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2019.07.25 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ精神障害者の生活支援システム市町村における相談援助(3)












管理者にだけ表示