
精神保健福祉士法
定義・義務
精神保健福祉士
→「登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談、その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」(精神保健福祉士法第2条)
・精神保健福祉士になるためには、精神保健福祉士法第7条に規定する受験資格を得て、国家試験に合格し、厚生労働省に備える精神保健福祉士登録簿への登録が必要
・業務を行うにあたり、医師その他の医療関係者との連携を保ち、精神障害者に主治医があるときは、その指導を受けなければならない
・2010年12月の精神保健福祉士法の改正により、医師その他の医療関係者との連携のみならず、保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービス等の関係者との連携保持も加えられた
主治医の指示と指導の違い
・指示に比べ指導は拘束力が弱いとされている
・医師の指導を受けた者は、これを尊重する義務を負うが、これは指示の場合の絶対的な拘束性を課したものとは違い、指導を受けた者にその採否の選択を許すものと解されている
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