
精神保健福祉士法
定義・義務
2010(平成22)年12月の精神保健福祉士法改正による精神保健福祉士の義務
・信用失墜行為の禁止(第39条)
・秘密保持義務(第40条)
・「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」誠実義務(第38条の2)
・資質向上の責務(第41条の2)
現代社会のメンタルヘルスに関連する社会的ニーズを踏まえた、精神保健福祉士の今日的な課題
1)児童、障害者、高齢者虐待への対応
2)高次脳機能障害者とその家族への支援
3)DV被害者及び加害者への支援
4)発達障害者への支援
5)学校領域におけるソーシャルワーク
6)うつ病対策
7)自殺対策・自殺未遂者への対応
8)産業保健福祉でのメンタルヘルス対応
9)司法領域での精神保健福祉活動
精神保健福祉士の資質向上の責務
・日々多様化するニーズに応えていくためにも、職場内でのスーパービジョンや他職種間のコンサルテーションやケアカンファレンスなど職場内研修(OJT)の機会を活用し、自らを研鑽しなければならない
日本精神保健福祉士協会の生涯研修制度
・協会独自に認定される認定精神保健福祉士
・認定スーパーバイザー養成研修
・認定成年後見人養成研修
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