労働基準法、労働安全衛生法(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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労働基準法、労働安全衛生法

労働基準に関する主な法制度
1)労働基準法
・労働条件に関する最低基準
2)労働安全衛生法
・職場における労働者の安全と健康を保障するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
3)最低賃金法
・賃金の最低額を決めている
労働基準法の概要
・1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めている(法定労働時間)
・法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ従業員の過半数代表者または労働組合との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届けなければならない(第36条)
・使用者は1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を勤務時間の途中で与えなければならない(第34条)
・労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といい、使用者は労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上(法定休日)を与えなれければならない(第35条)
労働安全衛生法の概要
・安全衛生管理体制を確立するため、事業場の規模などに応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置について定めている

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2019.08.02 05:00 | 精神保健の課題と支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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