
労働基準法、労働安全衛生法
労働安全衛生法の概要
・事業主に、作業環境測定、健康診断の実施を義務づけている(第65条、第66条)
・労働者の健康保持増進の措置(第69条)及び快適な職場環境の形成(第71条の2)を事業主の努力義務としている
・50人以上の従業員を抱える事業所では産業医を配置し、1000人以上(一部の危険事業等では500人以上)の従業員を抱える事業所では専属の産業医を置かねばならない
・産業医は、産業保健活動に携わる医師で、原則的には日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタントなどの資格を必要とする
・事業主は、
1)時間外・休日労働が1ヶ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師による面接指導を実施することが義務づけられ、また、
2)時間外・休日労働が1ヶ月当たり80時間を超える労働により疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している労働者、
3)事業場において定められた基準に該当する労働者に対し、医師による面接指導等の実施を努力義務としている
1996(平成8)年労働安全衛生法の一部改正
・事業主は高齢化の進展に伴う脳障害や心臓障害に配慮するように定めた
・ストレス関連疾患や疲労を予防し、労働者の健康確保を図ることとした
・労働者の健康確保における産業医の役割を重要とした
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2019.08.03 05:00 | 精神保健の課題と支援 |
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