
労働基準法、労働安全衛生法
労働安全衛生法等の一部を改正する法律
2006年4月施行
・長時間労働(月100時間を超える時間外労働)に対する医師の面接指導制度が定められた
・事業主は過重労働における健康障害を防止するため
1)時間外・休日労働時間の削減
2)労働時間等の設定の改善
3)年次有給休暇の取得促進
4)労働者の健康管理の徹底
2014年6月公布 2015年12月施行
・メンタルヘルス対策の充実・強化としてストレスチェック制度が創設された
ストレスチェック
1)医師や保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施を事業者に義務づける
2)事業者は、ストレスチェックの検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施する
3)その結果、必要に応じて労働者の作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な就業上の措置を取らなければならない
・医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士がストレスチェックを実施できる
労働契約法
2007年12月公布、2008年3月施行
・労働契約に関する基本的なルールを定めている
・使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(第5条)
生命、身体等の安全
・心身の健康も含まれており、危険作業や有害物質への対策のほか、過重労働に起因するメンタルヘルス対策について使用者の安全配慮義務を課している
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