
相談援助の専門職
民間施設・組織における専門職
相談支援専門員
・障害者総合支援法に規定されている特定相談支援事業所(市町村長による指定)、一般相談支援事業所(都道府県知事・指定都市市長・中核市市長による指定)では、障害者支援の一定の実務経験があり、かつ定められた研修を修了した相談支援専門員が配置されている
・相談支援専門員は利用者の生活全般にかかわる相談や連絡調整、サービス等利用計画の作成など、ケアマネジメントの手法を用いて支援を行う専門職である
・特定相談支援事業所では、基本相談支援のほか、利用者のサービス等利用計画を作成し、適正なサービスの利用の調整業務(サービス利用支援)、サービス提供をモニタリングし、適宜調整を加える業務(継続サービス利用支援)に文化され、きめ細かいサービスの提供を行う
・一般相談支援では、基本相談支援のほか、地域相談支援を行う
・地域相談支援は、地域移行支援と地域定着支援とに分けられる
・地域相談支援では、チームアプローチやケアマネジメントの手法を活用し、地域移行支援計画の作成に当たり関係者から意見を求める計画作成会議が行われる
サービス管理責任者
・相談支援事業を利用する障害者が、生活介護や就労継続等の事業所の提供するサービスを利用するにあたり、一定の障害者支援の実務経験があり、定められた研修を修了したサービス管理責任者が、利用者のアセスメントを行い、適切でニードに沿ったサービスの利用計画(個別支援計画)を立てる
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