
日本の学校教育に関与する専門職と関係法規
学校における精神保健
学校保健
1)保険教育:生涯を通じて健康で安全な生活を送る教育を学習する
2)保健管理:感染症予防や学校環境衛生、健康診断や健康相談がある
擁護教諭
・保健室に登校する生徒に追われ個別指導が急増している
・健康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加え、心の健康問題にも対応した健康の保持増進を実践できる資質向上が求められている
・学校医には、主に内科医や小児科医が従事するが、精神科医との連携をとる役割がある
学校保健安全法
・児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする
・国及び地方公共団体は相互に連携を図り、保健及び安全に係わる取組が確実かつ効果的に実施されるよう必要な施策を講ずる
学校
→学校教育法に規定する学校
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
児童生徒等
→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生をいう
思春期精神保健対策
・臨床心理士が主にスクールカウンセラーとして任用されることになった
・2001年度から、学校における教育相談体制などの機能の充実を図るため、スクールカウンセラー等活用事業補助を開始した
スクールソーシャルワーカー
・児童虐待、心身症、リストカット、いじめ、暴力行為、不登校、ひきこもりなどの状態にある児童生徒やその生活環境へ働きかける
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